婚姻届のあとに、外国人の氏に変更する
日本人が外国人と婚姻をしても、外国人についての戸籍は作られません。配偶者の日本人の戸籍に、氏名、生年月日、国籍と婚姻した事実が記載され、日本人が戸籍の筆頭でない場合は、新たに日本人を筆頭に新戸籍が作られます。
この為、自動的には配偶者の外国人の苗字にはなりません。苗字を配偶者と同じ呼び方に変更するには、婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、氏の変更届を提出すれば家庭裁判所の許可なしで、戸籍上の氏を変更出来ます。一度提出した変更届は取り消せないので、提出は慎重にして下さい。
6ヶ月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になるので非常に面倒です。
パスポートには戸籍上の氏の変更をしない場合、氏のうしろにカッコ書きで配偶者の氏を記載できます。
外国人の氏に変更する必要書類
■氏の変更届 必要枚数
■夫・妻の戸籍謄本(抄本)
変更する人の戸籍に子供が入っているか、いないかで変更届けの必要枚数が変わります。また変更する戸籍に子供がいる場合は、親子で別々の戸籍になるので、入籍届も同時に必要になります。