結婚したときの年金変更手続き
結婚して氏名が変わったら、氏名変更の手続きが必要です。配偶者の扶養に入った場合も変更手続きが必要ですので、市町村役場へ行きましょう。
■第1号被保険者
自営業や学生など、自分で国民年金を払っている(無職もここです)
■第2号被保険者
厚生年金や共済組合で給料から天引きされている(サラリーマンや公務員等)
■第3号被保険者
厚生年金、共済組合に加入している、第2号被保険者に扶養されている配偶者。これになるには届出が必要です。
氏名が変わった場合
■第1号被保険者は、市役所に年金手帳を持っていきましょう
■第2号被保険者は、勤務先で変更手続きを行ってください。
■第3号被保険者は、配偶者の勤務先で変更手続きを行います。
配偶者の扶養の入る場合
配偶者が第2号被保険者である場合だけ、届出が必要になります。
この場合は第3号被保険者になるので、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。