婚姻適齢とは?
■民法第731条
婚姻は男は18歳に、女は16歳にならなければ、することが出来ません。
もちろん、父母の同意があっても出来ませんよ。
■民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
未成年者が婚姻すれば、法律上は成年者として扱われます。
立派な大人として扱われますので、契約ごとも一人で出来るようになります。
どういうことか分かりますか? 未成年であれば、契約ごとは父母の同意が必要になる場面が出てきますが、成年者となれば、親の同意がなかったとして契約を取り消すことが出来なくなります。
全て自分で責任を負うことになりますので、その自覚を持ってください。