国際結婚 婚姻届

日本人と外国人の結婚で、海外方式で婚姻届を出す場合

海外方式で婚姻した事をその国の在外公館か、日本の市町村役場に届出が必要になります。この場合は、海外方式で婚姻した日が入籍日になります。
成立から3ヶ月以内が提出期限です。

なお提出期限の3ヶ月が過ぎると、遅延理由書の添付が必要になります。

婚姻届 必要枚数

日本人の戸籍謄(抄)本 必要枚数

婚姻証明書の和訳文 翻訳者の明記が必要

出生証明書、国籍証明書(パスポート)、独身証明書等

外国籍者の国籍を証明する書類の和訳文 翻訳者の明記が必要

必要書類については必ず、在外公館に確認してください。