日本人と外国人の結婚で、海外方式で婚姻届を出す場合
海外方式で婚姻した事をその国の在外公館か、日本の市町村役場に届出が必要になります。この場合は、海外方式で婚姻した日が入籍日になります。
成立から3ヶ月以内が提出期限です。
なお提出期限の3ヶ月が過ぎると、遅延理由書の添付が必要になります。
■婚姻届 必要枚数
■日本人の戸籍謄(抄)本 必要枚数
■婚姻証明書の和訳文 翻訳者の明記が必要
■出生証明書、国籍証明書(パスポート)、独身証明書等
■外国籍者の国籍を証明する書類の和訳文 翻訳者の明記が必要
必要書類については必ず、在外公館に確認してください。