日本人同士が、日本の方式で婚姻する場合
海外で婚姻届を提出する場合は、その国の日本の在外公館(大使館・領事館)に、婚姻届を出せます。公館で受理された日から効力が発生。
■婚姻届 必要枚数
■夫と妻の戸籍謄(抄)本 必要枚数
必要書類の枚数などバラつきがあるので、各国の在外公館で必ず確認してください。○○日本大使館で検索出来ます。
現地から日本の市町村役場に郵送することも出来ます。ただし、郵送の場合は紛失などのリスクがある事も忘れないで下さい。特に入籍日にこだわる方は、紛失・不備による不受理に要注意です。
日本人同士が、海外方式で婚姻する場合
この場合は、海外方式で婚姻した事をその国の在外公館か、日本の市町村役場に届出が必要になります。この場合は、海外方式で婚姻した日が入籍日になります。成立から3ヶ月以内が提出期限です。
■婚姻証明書の和訳文 翻訳者の明記が必要
なお提出期限の3ヶ月が過ぎると、遅延理由書の添付が必要になります。
日本人同士が海外方式で婚姻する場合は『 婚姻要件具備証明書 』の提出を求められる場合があります。入手の方法は以下の3つ。
■在外公館
本人の戸籍謄本(抄本)、身分証(免許・パスポート等)が必要。
外国語で発行してくれます。
■本籍地の市町村役場
身分証、印鑑が必要。日本文で発行。
■法務局・地方法務局
本人の戸籍謄本(抄本)、身分証、印鑑。日本文で発行。
本籍地の市町村役場、法務局・地方法務局でもらえるものに関しては、提出先の国によって、外務省や在外公館から認証をもらわなくてはいけない場合があり、必ず提出先の国の在外公館に前もって確認しておいて下さい。