再婚の場合の子供の戸籍
子供がいて再婚する場合は、婚姻届を提出するだけでは戸籍が移動しない場合があります。また親子関係を発生させるかどうかも焦点になってきます。
■自分の戸籍に子供がいて、結婚して相手の戸籍に入る場合
この場合は夫婦の戸籍が変わるだけ(自分だけが出て行く形になる)で、
子供は再婚前の戸籍と氏のまま変わりません。
自分と同じ戸籍に入れて、同じ氏を名乗りたい場合は入籍届けを出します。
ただし、これだけだと相手と子供は親子関係になりません(配偶者の子という扱いです)。このままだと相続にも影響するので、親子関係を結びたい場合は養子縁組届を出します。
■自分の戸籍に子供がいて、自分の氏で結婚する場合
相手が入ってくる形になるので、子供にも変更はありません。
親子関係を結びたい場合は養子縁組届を出せばOKです。
■入籍届の手続きと必要書類も解説します。